1Craftレンタルサーバーのご契約者様が、レンタルサーバーを検討している方をご紹介いただき、その方が"1Craftレンタルサーバー"のサービスへを申し込まれると、
紹介者(あなた)にキャッシュバックが支払われるシステムです。
是非、身近にいるレンタルサーバーの加入を検討されている方をご紹介ください。
また、既に当社とご契約済みで2件目以上のご契約の場合もキャッシュバックをお支払いさせていただきます。
キャッシュバック
ご契約プランの月額金額に下記の月数分を乗じた金額をキャッシュバックさせていただきます。
| プラン名 | キャッシュバック | |
|---|---|---|
| 6ヶ月契約 | 12ヶ月契約 | |
| SS10 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 |
| SS20 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 |
| SS25 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 |
| SS30 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 |
| SS40 | 1ヶ月分 | 2ヶ月分 |
- ドメイン費用・初期設定費用に対する、キャッシュバックはございません。
- キャッシュバックは、初回お申し込み時のみとなっております。
キャッシュバック対象カウント方法
レンタルサーバーお申し込みフォームの下部に「コメント」欄が御座いますので、ご紹介者名および弊社と契約しているドメイン名を記入して頂いてください。
キャッチュバック振込み日
「ご紹介者ドメイン」にご記入を頂いたドメインのサーバー管理者宛てにメールにてご報告をさせて頂きます。メールが届きましたら必要事項をご記入の上、返信してください。(ご紹介者様へのご連絡は決済完了後にメールにてご連絡をさせて頂きます。)
「30日返金保証」の期間終了の翌日にご指定の銀行口座に振込み手数料を差し引いた金額をお振込みさせて頂きます。
キャッシュバックに関する注意事項
ご紹介キャッシュバック制度にご参加いただけない方
- リセラーパートナー様
- リセラーパートナー様からお申し込みいただいたユーザ様
- 紹介者の方が、弊社のレンタルサーバーを契約していない場合
- 紹介者の方が、当社レンタルサーバー約款に反する行為を行っている場合
- 弊社への支払いを滞っている紹介者
その他の事項につきましてはご紹介キャッシュバック制度約款を参照ください。
ご紹介キャッシュバック制度約款
第1条(ご紹介パートナーの目的)
このご紹介パートナー約款は、"トランプ合同会社 ホスティング事業部 1Craftレンタルサーバー"(以下、「当社」という。)の実施する紹介制度へのご参加の方法や当社とご紹介者様の間において締結する内容等について定めます。
第2条(語句の定義)
このご紹介パートナー約款においては、次の各号上段に掲げる語句について、それぞれ次の各号下段に掲げる意義においてこれを用います。
- レンタルサーバー約款
当社の定めるレンタルサーバー約款にもとづいて当社と利用者との間においてサービスの提供およびその利用等を目的として締結する契約。 - レンタルサーバーユーザー
レンタルサーバー約款にもとづいて当社の提供するサービスを利用する方。ただし、これと同じ意義を単に「ユーザー」の語句を用いて表わすことがあります。 - ご紹介者様
レンタルサーバーユーザーであって、かつ、このご紹介制度約款においてレンタルサーバー利用契約の申し込みの媒介の事務を行なった方。 - 料金
新規セットアップ料金、月額利用料金、ドメイン名登録申請事務手続代行料金、ドメイン名維持料金、オプション料金、データ転送料金およびその他の料金のうち、レンタルサーバー利用者となろうとする方が利用契約を締結するために利用約款にもとづいて当社に支払うもの。 - キャッシュバック
ご紹介者様の媒介によって新たにレンタルサーバー利用契約が成立した場合において、その新たなレンタルサーバー利用契約ごとに、ご紹介ユーザー約款にもとづいて、その媒介の事務の対価として当社がご紹介者様にお支払いする報奨金。
第3条(ご紹介のご連絡の方法)
- ご紹介のご連絡を行なっていただく場合には、各お申し込みフォームの「ご紹介者ドメイン」に紹介者が当社と契約しているドメイン名を記入してください。
- ご紹介のご連絡に際しては、このご紹介制度約款のすべての内容をご確認ください。このご紹介制度約款の内容の全部または一部についてご承諾いただけない場合には、ご参加をお断りいたします。
第4条(ご紹介ユーザー契約の成立要件)
- ご紹介制度契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
- ご紹介者様の媒介によって新たにレンタルサーバー利用契約が成立したこと。
- 前号のレンタルサーバー利用契約の成立の時点において、ご紹介者様がレンタルサーバーユーザーであること。
- 前条第1項において定めるご紹介のご連絡の情報が当社に到達すること。
- ご紹介制度契約は、当社からご紹介者様に対する明示的な承諾の意思表示を要することなく成立するものとします。
第5条(承諾を行なわない場合)
- 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、ご紹介制度へのご参加をお断りすることがあります。
- ご紹介者様がこの利用約款に違背して当社のサービスを利用したことがある場合。
- ご紹介者様が当社に対して負担する債務の履行について遅滞が生じている場合または遅滞の生じたことがある場合。
- ご紹介者様がご紹介のご連絡に際して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
- ご紹介者様がご紹介のご連絡の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自ら単独で有効かつ確定的に利用契約を締結する能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合。
- 前各号において定める場合のほか、当社が業務を行なううえで支障がある場合または支障の生じる恐れがある場合。
- 当社は、ご紹介制度のご参加をお断りする場合には、第3条第1項によりご紹介者様の行なったご紹介のご連絡の情報が当社に到達した後1ヶ月以内に、その旨を電子メールによりご紹介者様にご通知いたします。この場合には、前条の規定に関わらず、そのご紹介制度契約は、初めから成立しなかったものとして取扱います。
第6条(代理権)
当社は、ご紹介者様に対して、レンタルサーバー利用者となろうとするかたとの間において当社を代理してレンタルサーバー利用契約を締結する代理権を与えません。
第7条(キャッシュバック)
- 当社は、ご紹介者様との間においてご紹介制度契約が成立したときは、ご紹介者様に対してキャッシュバックをお支払いいたします。ただし、そのご紹介制度契約におけるご紹介者様の媒介にかかるレンタルサーバー利用契約が当社の別途定める時までに終了していない場合は、これをお支払いいたしません。
- 前項のキャッシュバックの金額については、当社が別途定めるものとします。
- 本条第1項のレンタルサーバー利用契約について、その利用者が利用約款にもとづいてレンタルサーバーのご利用前に支払うべき料金の全部を当社に支払わないときは、本条第1項に定めるキャッシュバックは、これをお支払いいたしません。
- 本条第1項に定めるキャッシュバックは、そのレンタルサーバー利用契約が成立した日から31日後にこれをお支払いいたします。ただし、その日が金融機関の休日のときは、金融機関の翌営業日にこれをお支払いいたします。
第8条(利用者がサービスプランの種類を変更した場合)
キャッシュバックは、そのご紹介制度契約におけるご紹介者様の媒介にかかるレンタルサーバー利用契約の成立の時点においてその利用者が利用するサービスプランにもとづいてこれをお支払いいたします。
ただし、前条第1項のレンタルサーバー利用契約の成立した日から30日までにその利用者がその利用するサービスプランの種類を変更したときは、その変更後のサービスプランの種類にもとづいてキャッシュバックをお支払いいたします。
第9条(料金の金額が改定された場合等)
- 料金の金額について改定が行なわれた場合には、当社は、第7条第2項にもとづいて定めたキャッシュバックの金額を変更することができるものとします。
- 当社は、新たなサービスプランを設ける場合には、そのサービスプランについてご紹介者様にお支払いするキャッシュバックの金額をあわせて定めるものとします。
第10条(ご紹介制度契約にもとづく地位の処分の禁止等)
- ご紹介者様は、ご紹介制度契約にもとづく地位を第三者に譲渡し、転貸し、またはこれを担保に供することができません。
- ご紹介者様は、ご紹介制度契約にもとづいて成立した当社に対する債権を第三者に譲渡し、またはこれを担保に供することができません。
第11条(ご紹介制度約款を遵守する義務)
ご紹介者様は、このご紹介制度約款において定める事項を遵守するものとします。
第12条(費用の負担)
- 当社がご紹介制度を実施するための費用については、当社がこれを負担するものとします。
- ご紹介者様がご紹介およびご紹介のご連絡を行なうための費用については、ご紹介者様がこれを負担するものとします。
第13条(当社の商標等の利用の禁止)
ご紹介者様は、当社の商標権、特許権、著作権およびその他の無体財産権、デザイン等に関するノウハウ、トレードシークレット、情報、ハードウェア、ソフトウェアおよびその他の有形または無形の資産について利用権およびその他の権利を有しません。ただし、当社が文書をもってご紹介者様にこれらの権利を与えた場合を除きます。
第14条(賠償額の制限)
当社がご紹介者様に対して損害賠償責任を負担する場合、その賠償額は、ご紹介者様が当社とご紹介者様との間におけるレンタルサーバー利用契約にもとづいて当社に支払った料金の範囲に限定されるものとします。
第15条(利用契約の要物性)
- レンタルサーバー利用契約は、利用者となろうとするかたが利用約款にもとづいてレンタルサーバー利用契約の締結の際に支払うべき料金および消費税の全部を当社に支払わなければ成立しないものとします。
- レンタルサーバー利用契約は、利用者が利用約款にもとづいてレンタルサーバー利用契約の更新の際に支払うべき料金および消費税の全部を当社に支払わない場合には、そのレンタルサーバー利用契約の存続期間の満了とともに終了するものとします。
第16条(ご紹介制度契約の終了)
- ご紹介制度契約は、当社がご紹介者様に対して第7条で定めるキャッシュバックをお支払いしたときは終了するものとします。
第17条(解除)
- ご紹介者様について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、当社は、直ちにご紹介制度契約の解除を行なうことができるものとします。
- ご紹介者様が当社に対して負担する何らかの債務について約定の期限から14日を経過しても支払がなされない場合。
- ご紹介者様が前号の債務の支払のために当社に交付した手形、小切手またはその他の有価証券が不渡りとなった場合。
- ご紹介者様について破産手続またはその他の倒産手続が開始した場合。
- ご紹介者様がこのご紹介制度約款において定める義務に違背した場合。
- ご紹介者様が当社に対して虚偽の申告を行なった場合。
- ご紹介者様が当社の営業を妨害した場合。
- ご紹介者様が当社に対して何らかの損害を与えたときは、当社が前項の解除権を行使した場合であっても、ご紹介者様は当社に対してこれを賠償するものとします。
- 当社が本条において定める解除を行なったときは、ご紹介制度契約は、その解除の通知がご紹介者様に到達した日をもって終了するものとします。
- ご紹介制度契約が前項の規定により終了したときは、当社は、第7条で定めるキャッシュバックをお支払いいたしません。
第18条(ご紹介制度契約の終了原因)
- 前2条において定める場合のほか、ご紹介制度契約は、次に掲げるいずれかの事由があるときは、その事由の生じた時に当然に終了するものとします。
- ご紹介者様が自然人であって、死亡した場合。
- ご紹介者様が法人であって、清算の手続を結了した場合。
- 前条第4項の規定は、ご紹介制度契約が前項の規定により終了した場合にこれを準用いたします。
第19条(準拠法および裁判管轄等)
- ご紹介制度契約にもとづく法律関係には、日本国の法令が適用されるものとします。ご紹介制度契約の内容について疑義が生じたときは、その内容は日本国の法令によって解釈するものとします。
- ご紹介制度契約について紛争を生じたときは、各当事者は相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。ご紹介制度契約にもとづく権利または法律関係を対象とする訴えについては、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。本条における管轄の合意は、専属的な合意です。他の裁判所について生じる法定管轄については、本条における合意をもってこれを排除いたします。
附則(平成13年6月19日作定)
第1条(実施する時期)
このご紹介制度約款は、平成13年6月21日から実施いたします。