レンタルサーバーをご利用の際は、以下の規約をよくお読みください。
第1条(定義)
- 「プラン」とは、当社が提供する特定のサービスおよびそのサービスを受けることのできる権利をいう。
- 「サービス」とは、特定のプランにもとづいて当社が提供する情報処理、情報提供その他の役務をいう。
- 「利用者」とは、この約款にもとづいて、当社の特定のプランの提供を受ける者をいう。
第2条(利用契約の成立)
- この約款にもとづく利用契約は、利用者が当社に対して利用契約締結時に支払うべき設定料金、利用料金および消費税の全部を支払った時に成立する。
- 当社は、利用契約の申込に対して承諾を行わない権利を留保する。
第3条(サービスの利用)
- 利用者は、この約款の定めるところに従い、当社の提供するサービスを利用することができる。
第4条(ISP等)
- 当社は、インターネット回線サービスおよびインターネット接続サービスを提供しない。利用者は、インターネット回線サービスプロバイダまたはインターネット接続サービスプロバイダ等(以下「ISP等」という)との間におけるダイヤルアップIP接続契約の締結または専用線接続契約の締結等、自己の端末機器をインターネットに接続するための手段を自己の責任において用意しなければならない。
- 当社は、前項のISP等の提供するサービス等の瑕疵により利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
- 利用者は、1項に定めるISP等との間における契約の締結等に際しては、その提供するサービス等の方式、品質および利用条件等(以下「方式等」という)が当社のサービスの利用に適合するISP等を選定しなければならない。
- 当社は、利用者の利用するISP等の提供するサービスの方式等が当社のサービスの利用に適合しないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第5条(経路等の障害)
- 当社は、そのサービスの提供に際して利用するISP等およびその他の電気通信事業者の設備の故障等により、利用者が当社のサービスを適切に利用することができなくなった場合、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
第6条(利用料金の支払、遅延損害金)
- 利用者は、約定の期限までに利用料金および消費税の全部をあらかじめ当社の指定する方法により支払わなければならない。銀行振込手数料その他の履行費用は、利用者が負担する。
- 前項の債務の履行について遅滞が生じた場合には、利用者は、約定の期限の翌日から元本に対して年12分の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
- 利用者は、実際にサービスを利用したか否かに関わらず、1項の定める利用料金等を支払わなければならない。
第7条(利用料金の価格)
- 当社は、すべてのプランについてあらかじめ設定料金および利用料金の価格を定め、適当な方法でこれを公示する。
- 当社は、前項の規定により定めた設定料金および利用料金の価格を任意に変更することができる。
- 利用者は、サービスの利用に際して生じる公租、公課およびその他一切の負担に任じる。
第8条(プランの処分等の禁止)
- 利用者は、プランを譲渡、転貸または担保に供することができない。
第9条(データ転送量)
- データ転送量が所定の制限を超えた場合には、利用者は、当社が別に定めるところに従い、その超過する数量に応じて料金を支払わなければならない。ただし、データ転送量に制限を加えないものとして当社が特に定めるプランを利用する利用者については、この限りでない。
- 当社は、データ転送量が所定の数値を超えたことを利用者に通知する義務を負わない。
第10条(利用者の義務)
- 利用者は、当社の電気通信設備に過大な負荷を与えるような方法でサービスを利用してはならない。
- 利用者は、サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無およびその他一切の紛争について、自己の責任において誠実にこれを解決しなければならない。
- 利用者は、サービスの利用にあたり、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を尊重しなければならない。
- 前3項のほか、利用者は、サービスの利用にあたり、当社が定める利用上の注意事項、禁止事項その他の事項を遵守しなければならない。当社は、これらの事項の内容を予告なく追加、変更または廃止することができる。
- 利用者は、本条の定める利用者の義務に違背したことにより当社に生じた損害について、これを賠償する責に任じる。
第11条(パスワード等の管理)
- 利用者は、当社の与えたユーザIDおよびパスワード(以下「パスワード等」という)を自己の責任において適切に管理しなければならない。
- 当社は、何らかの事由により第三者がパスワード等を入手してこれを利用したために利用者について生じた損害について、一切の責任を負わない。
第12条(データ等のバックアップ)
- 当社は、別に定める場合を除くほか、提供領域に保存されたデータ等について、その複製を行ないません。
- 当社は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これを復元するサービスをご提供いたしません。
- 当社は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、データ等の毀滅に備えて定期的にその複製をなさることをお客様に強くお勧めいたします。
第13条(免責条項)
- 当社は、利用者にサービスを高品質で提供するため、最大限の努力をする義務を負う。しかし、これはサービスの完全性を法的に約束するものではない。当社は、すべてのサービスが常に完全に提供されることを約束しない。
- 当社は、利用者が当社のシステムに蓄積または転送したデータが当社の設備の故障またはその他の事由により滅失、毀損もしくは外部に漏洩し、インターネットへの接続もしくは情報の送受信が停止もしくは著しく遅延し、またはサービスの提供を停止したことにより利用者に生じた一切の損害について責任を負わない。
- 当社は、サービスの提供を事前の予告なく中止し、またはサービスの提供を継続するための条件として利用者に一定の事項を要求することができる。
- 当社が利用者に対して損害賠償責任を負担する場合、その賠償額は、当社がその利用者からすでに受領した利用料金の金額の範囲に限定される。
第14条(ドメイン名の登録事務代行)
- 当社は、利用者の申込にもとづき、インターネットドメイン名の登録事務を代行する。利用者は、登録事務代行手数料のほか、ドメイン名管理団体に納付すべき登録料金その他の費用ならびに登録に伴って生じる公租、公課その他一切の負担に任じる。当社は、ドメイン名管理団体の定める登録料金、登録システム、登録規則その他の事項の変更により利用者に生じる登録手続の遅延、登録の拒絶その他一切の不利益について責任を負わない。
第15条(契約の更新)
- この約款にもとづく契約関係は、契約期間の満了日に従前と同一の内容をもって当然に更新される。ただし、利用者が契約期間の満了日までに当社に対して更新拒絶の通知をしたときは、この限りでない。
第16条(利用者の随意解除権)
- 利用者は、この約款にもとづく利用契約を随意に解除することができる。
(※契約期間が残っている場合でも返金は致しかねます。) - 利用者は、前項の解除権を行使する場合であっても、本来の契約期間満了日までの間の利用料金および消費税の支払義務を免れない。
- 利用者は、解除権の行使に際しては、当社の定める方式に従ってこれを行なわなければならない。当社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じない。
第17条(契約の解除)
- 次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、当社は、直ちにこの約款にもとづく契約を、何ら事前に通知および勧告することなく解除することができる。
- 利用者が、約定の期限に利用料金および消費税の全部を支払わない場合。
- 利用者が、利用料金、消費税および遅延損害金の全部または一部の支払のために当社に交付した手形、小切手その他の有価証券が不渡りとなった場合。
- 利用者について破産手続その他の倒産手続が開始した場合。
- 利用者が、当社の提供するサービスを利用して、法令により禁止されている事項もしくは公序良俗に反する事項を行ない、または第三者にこれを行なわせた場合。
- 利用者が、当社の提供するサービスを利用して、風俗営業法の規律を受ける性風俗特殊営業を行ない、もしくは第三者にこれを行なわせ、または風俗営業法の規律を受ける性風俗特殊営業に関する情報を第三者の閲覧または利用に供し、もしくは第三者にこれを供させた場合。
- 前項の場合のほか、利用者が、当社の提供するサービスを利用して、文字、画像、音声その他何らかの方法により、性的な好奇心をそそる情報を第三者の閲覧または利用に供し、または第三者にこれを供させた場合。またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流したとき。
- 利用者が、この約款にもとづく義務に違背した場合。
- 当社、他の契約者または第三者への重大な悪影響を与えると考えられる場合。
- 当社、他の契約者または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害する場合。
- 当社、他の契約者または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
- 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
- 当社が別途定める禁止行為を行った場合。
- そのほか当社が契約者として不適当と判断した場合。
- 前項の解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第18条(サービスの停止)
- 当社は、利用者について前条A項各号に掲げるいずれかの事由があるときは、この約款にもとづくサービスの提供を停止することができる。
- 前項のほか、当社は、業務の遂行上の著しい支障を避けるため、この約款にもとづくサービスの提供を停止することができる。
- 利用者は、サービスの提供が停止されている間についても利用料金の負担を免れない。当社は、サービスの停止により利用者について生じることのある一切の損害について責任を負わない。
第19条(通知の原本を保存する義務)
- 利用者は、電子メール、ファックスまたは郵便等により当社から何らかの通知を受けた場合には、その通知の原本を保存する義務を負う。利用者は、その通知の原本を示さなければ、その通知を受けた事実を当社に対して主張できない。
第20条(法令の適用)
- この約款にもとづく契約関係には、日本国の法令が適用される。この約款の内容について疑義が生じたときは、その内容は日本国の法令によって解釈される。
第21条(紛争)
- この約款にもとづく契約関係について紛争を生じたときは、各当事者は相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとする。この約款にもとづく権利または法律関係を訴訟物とする訴えについては、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。本条における管轄の合意は、専属的な合意である。
第22条(改定)
- 当社は、実施する日を定めてこの約款の内容を任意に改定することができる。その場合には、利用者は、改定された約款の実施の日から、改定された約款に服する。
第22条(付則)
- このレンタルサーバー約款は、平成12年11月20日から実施する。
- このレンタルサーバー約款は、平成15年8月1日に改定し、平成15年9月1日から実施する。